児童扶養手当
- 妊娠中
- 赤ちゃん
- 1〜2歳
- 3〜6歳
- 小学生以上
-
自分の収入でやりくりしても、児童の教育費が不足する場合があります。それを補うために支給されるのが「児童扶養手当」です。
対象者
離婚された方や未婚で出産した方、配偶者が重度の障がいの状態にあったり、1年以上拘禁されている方も支給の対象となります。
18歳の年度末までの児童(障がいがある場合は20歳まで延長可能)が対象児童となります。支給額
受給者や同居する3親等以内の親族(扶養義務者)の前年所得が一定の額を下回る場合に手当が支給されます。所得が上回る家庭は、一定期間、手当の給付はありません。
対象児童が複数いる場合、1人目、2人目、3人目以降の児童ごとに、所得に応じて決定された額が支給されます。支払日
手当の請求をした翌月分から支給が開始されます。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(土・日曜、祝日の場合は前日の営業日)に支給されます。詳しくは市のHPをご覧ください。