戸籍・住民の手続き
- 妊娠中
- 赤ちゃん
- 1〜2歳
- 3〜6歳
- 小学生以上
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・離婚届
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(本籍が島田市以外の場合のみ)
・調停の審判書謄本等(協議離婚の場合は必要ありません。)
・運転免許証等(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
・島田市に住所があり、名字の変わる方はマイナンバーカード(お持ちの方。マイナンバーカードの記載事項変更の手続きには、暗証番号が必要です。)※離婚届の提出は、当事者を含めどなたでも可能ですが、不正な届出を防止するため、離婚届をお持ちいただいた方の本人確認を行っています。ご協力をお願いします。
市民課窓口・記録担当|0547-36-7194