各種手続き 離婚したとき

戸籍・住民の手続き

  • ・離婚届
    ・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(本籍が島田市以外の場合のみ)
    ・調停の審判書謄本等(協議離婚の場合は必要ありません。)
    ・運転免許証等(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
    ・島田市に住所があり、名字の変わる方はマイナンバーカード(お持ちの方。マイナンバーカードの記載事項変更の手続きには、暗証番号が必要です。)

    ※離婚届の提出は、当事者を含めどなたでも可能ですが、不正な届出を防止するため、離婚届をお持ちいただいた方の本人確認を行っています。ご協力をお願いします。

    市民課窓口・記録担当|0547-36-7194

    島田市/戸籍届出

児童手当

こども医療

  • 受給者証記載事項等変更届
    ※次の書類の中で変更事項に係るもの
    ・受給者証
    ・こどもの保険証
    ・被保険者の印鑑(シャチハタ以外)

    子育て応援課子育て応援係
    電 話 |0547-36-7159
    FAX |0547-36-8006

    島田市/こども医療費受給者証

放課後児童クラブ

  • 世帯の状況が変わりますので、申込書類等を再提出する必要があります。
    必ず放課後児童クラブ及び子育て応援課放課後児童クラブ担当者にご連絡ください。
    ・児童クラブ利用申込書
    ・同意書
    ・利用申込書記載事項変更届

    子育て応援課子育て応援係
    電 話 |0547-36-7159

     

    児童クラブ利用申込みについて

幼稚園・保育園・認定こども園

  • ・申請書類の訂正
    ・戸籍謄本、児童扶養手当の受給者証、母子医療の受給者証等のひとり親であることを証明する書類の写し(どれか一つで可)。

    保育支援課幼稚園保育園係
    電 話 |0547-36-7195
    FAX |0547-36-8006

小学校・中学校

  • 市民課(戸籍・住民手続)での手続き終了後、市民課窓口で『学校区内異動通知書』が2部発行されますので、2部とも学校教育課に提出してください。
    離婚に伴い、保護者を変更する場合は、保護者変更届の提出が必要となります。在籍学校か学校教育課までご連絡ください。

    離婚により児童生徒の氏が変更する場合、学校での呼び方を通称とすることが可能です。そのような場合には在籍学校に相談してください。

    学校教育課学校教育係
    電 話 |0547-36-7955
    FAX |0547-37-2880

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