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児童手当の制度改正(拡充)について
2024.09.05.Thu

児童手当法が改正され、10月分から児童手当制度が拡充されます。
改正後の初回支給は12月です。手当を新たに受給する人や増額となる人は、申請が必要な場合があります。
制度改正の内容
◉支給対象が「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
※中学生まで:15歳到達後の最初の年度末まで/高校生年代まで:18歳到達後の最初の年度末まで
◉第3子以降の児童に係る支給額(以下「多子加算」)を15,000円(月額)から30,000円(月額)に増額
◉所得制限の撤廃
※特例給付及び所得超過による支給対象外の廃止
◉多子加算にカウントする対象年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
※22歳年度末までの上の子は、大学生に限らず、受給者が経済的負担をしている場合は対象となります。
◉支払回数を「年3回」から「年6回」(偶数月)に変更
申請が必要な人
①高校生年代の児童のみを養育し、現在受給していない人
②所得が上限を超えていることにより、現在支給対象外の人
③新たに大学生年代をカウントすることで、多子加算の対象が増える人
申請が不要な人
◉今回の制度改正で支給額が変わらない人
◉現在特例給付(月5000円)を受給している人
◉高校生年代または、第3子以降の児童を養育しており、現在児童手当を受給している人
申請手続きフローチャート・必要書類
次のフローチャートにより、必要書類をご確認ください。
なお、場合によっては、下記の必要書類に加えて、追加書類の提出を求めることがあります。
A 児童手当・特例給付を受給中で、18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、全員で3人以上の子を養育する方
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 140KB)/記入例(PDF 120KB)
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)
B 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子と同居している方
・児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例 (PDF 408KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 140KB)/記入例(PDF 120KB)(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)
C 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子と別居している方
・児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例 (PDF 408KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 140KB)/記入例(PDF 120KB)(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)
・別居監護申立書(PDF 65.1KB)/記入例(PDF 258KB)(支給対象児童のうち、住民票上島田市外に在住している児童分を記入)
D 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と同居している方
・児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例(PDF 408KB)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
E 児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と別居している方
・児童手当認定請求書(PDF 346KB)/記入例(PDF 408KB)
・請求者の健康保険証の写し
・請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの
・子の在留カードの写し(外国籍の子が市外で別居している場合のみ必要)
・別居監護申立書(PDF 65.1KB)/記入例(PDF 258KB)(支給対象児童のうち、住民票上島田市外に在住している児童分を記入)
詳しくは市HPをご確認ください
申請の方法
郵送または窓口(子育て応援課・金谷支所・川根支所)で申請してください。
※郵送での申請は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
郵送先:〒427-8501 島田市子育て応援課 児童手当担当
申請期間:令和6年9月2日(月)から令和6年9月30日(月)まで
※申請期間を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月)までは申請を受付します。
ただし、申請期間を過ぎた場合や、審査において追加書類が必要になった場合などは、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに手続きをお願いします。