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児童手当について
2023.06.06.Tue

令和5年6月14日(水曜日)は、児童手当の振込日です。
今回の振込額は、令和5年2月から令和5年5月までの4か月分です。
手当額の明細は、令和4年10月にお送りした「年間支払通知書」をご確認ください。
※6月分の振込通知は、送付されませんのでご注意ください。
令和4年9月以降に出産等により児童数が変わった方は、「年間支払通知書」に記載の支払額から変更されています。「児童手当認定通知書」や「額改定通知書」等に手当月額が記載されていますので、合わせてご確認ください。
※原則、新規認定申請書を提出した翌月分から支給となります。子の出産等による増額は、申請の翌月分から支給額が変わります。
『児童手当』は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当は、子どもの将来を考え、有効にご活用いただきますようお願いします。
受給できる人(保護者)
💡島田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する父母等のうち生計中心者の方
※未成年後見人を含みます
💡海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人
支給対象となる子ども
💡日本国内に住所を有する中学校卒業までの児童
※「中学校卒業まで」とは、15歳の誕生日以降の最初の3月31日までをいいます。
手当額(支給対象となる子ども1人の月額)
※児童が第何子であるかは、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童の数で判定します。
支払予定日
令和5年2月~令和5年5月分→令和5年6月14日(水)
令和5年6月~令和5年9月分→令和5年10月13日(金)
令和5年10月~令和6年1月分→令和6年2月14日(水)
※令和5年6月分以降の手当は、現況届を期限までに不備なく提出した場合に限ります。
※口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。
児童手当を受給するには
児童手当を受給するには申請が必要です。
上記の「受給できる方」に当てはまり、まだ島田市で手当を受給していない方は速やかに申請をしてください。
出生・転入から15日以内に申請をお願いします。
申請して手当受給資格が認定された場合は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、月後半に出生・転入した場合は、申請が翌月となっても、出生日または前市での消滅日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受給できなくなりますのでご注意ください!
揃わない書類があっても、先に申請をして、不足している書類を後から提出していただければ、申請した日に受付したものとして取り扱うことができます。詳しくはお問い合わせください。
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