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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

2021.12.10.Fri

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

制度の概要
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育て世帯を支援する観点から、0歳から18歳の児童に1人あたり10万円相当の支給を行うことが決まりました。

※12月24日から電子申請による受付を開始しました。お手持ちのパソコンやスマホで24時間申請できますのでぜひご利用ください。窓口、郵送での申請も引き続き可能です。
公務員の保護者、高校生の年代の子どものみを養育する保護者、新生児の保護者によって、電子申請の申請フォーム(サイトページ)が異なるので、ご注意ください。
※同じ児童の分について重複して申請しないようご注意ください。電子申請の場合、申請が完了すると画面に受付番号が表示されます。

 

支給対象者
給付金の支給対象となる方は、以下のうち令和3年度(令和2年分)所得が児童手当の所得制限限度額内の方に限ります。
詳しくは「所得制限限度額」をご確認ください。

申請不要の世帯については、令和3年12月17日と令和4年1月14日の2回に分けて支給済みです。
まだ支給を受けていない世帯については、下記をご確認いただき申請期間中に申請をしてください。

申請が不要な方
次に当てはまる方は、給付金を受け取るための申請は原則不要です。なお、世帯の状況により複数にあてはまる場合があります。
対象者には、お知らせの文書を令和3年12月8日に送付しています(郵便事情により、到達までに時間を要する可能性があります)。

・令和3年9月分の児童手当受給者のうち、公務員以外の方(※児童手当の制度でいう「特例給付」の受給者は対象外です)
・令和3年9月1日から令和3年9月30日に生まれた児童の保護者(※児童手当の制度でいう「特例給付」の受給者は対象外です)
・令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生の年代の子)のみを養育する児童扶養手当認定者で、令和3年11月30日までに令和3年度児童扶養手当の現況届を提出した方

※令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)の分については、申請が必要になります。

支給日
1回目分(5万円)令和3年12月17日(金)
児童手当または児童扶養手当の登録口座に振り込みました。対象となる方には、お知らせの文書を送付しています。

2回目(追加5万円)令和4年1月14日(金)支給予定
児童手当または児童扶養手当の登録口座に振り込みます。対象となる方には、お知らせの文書を送付します。

令和4年3月31日(木)までに振り込みができない場合は、給付金は受け取ることができなくなります。

 

申請が必要な方
次に当てはまる方は、給付金を受け取るための申請が必要です。

・令和3年9月分の児童手当受給者のうち公務員の方(※児童手当の制度でいう「特例給付」の受給者は対象外となります)
・令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生の年代の子)のみを養育する保護者
・令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)の保護者

令和3年度(令和2年分)所得が児童手当の所得制限限度額内の方に限り支給します。また、児童の父母ともに所得がある場合等は、主たる生計維持者(所得の高い方)の所得を判定します(世帯の合算ではありません)。

※令和3年9月30日時点で結婚している児童は給付金の対象外です。
※令和3年9月30日以降に国外から島田市に転入した児童は給付金の対象外です。

支給日
受け付けた申請順に審査をした後、令和4年1月中旬以降から順次、支給します。
支給日の数日前に通知を発送します。

※審査後、支給対象外である場合でも通知を発送します。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

所得制限限度額


令和3年度(令和2年分)の所得額で判定します。

※父母ともに所得がある場合は、「主たる生計維持者(所得の高い方)」の所得を判定します(世帯の合算ではありません)。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者(前年の収入金額103万以下の方)及び16歳未満の方を含む扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。(例:会社員の夫、専業主婦の妻、16歳未満の児童が2人の世帯の場合、夫の扶養親族は3人となり、夫の所得が736万円以下の場合は給付金の対象になります。)

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の制限限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

※扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除等対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

 

 申請方法
下記の申請書及び添付書類を、直接または郵送で子育て応援課へ提出、または電子申請で申請してください。
申請受付開始当初は、窓口が混み合うことが想定されます。郵送または電子申請をご利用ください。
添付書類について、窓口ではコピーすることができませんので、事前にコピーをご用意ください。

公務員の保護者
令和3年9月分の児童手当受給者が申請者となります(特例給付受給者は対象外)。
【公務員用】申請書.pdf (PDF 69.3KB)
【公務員用】記入例.pdf (PDF 80.7KB)

添付書類
●申請者の振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)
●令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書のコピー等)
●養育している高校生の児童の住民票(申請者と別居し、児童の住所が島田市にない場合のみ)

電子申請
12月24日から電子申請による受付を開始しました。以下をクリックまたはタップし申請してください。
申請フォームはこちら(外部リンク)※こちらは公務員用の申請フォームです

【注意事項】

  • 高校生のみを養育している場合は、以下の高校生等用の申請フォームから申請してください。
  • 添付書類は上記と同様です。スマホ等で撮影した画像データを添付していただきます。できるだけ画面いっぱいに鮮明に映るように撮影してください。
  • 受付の順番は窓口、郵送で申請いただく方と同様です。
  • 世帯の状況により、子育て応援課から確認の連絡をしたり、追加の書類提出を求める場合があります。

 

高校生の年代の子どものみを養育する保護者
令和3年度(令和2年分)所得が児童手当の所得制限限度額内の方に限ります。また、児童の父母ともに所得がある場合等は、主たる生計維持者(所得の高い方)の所得を判定します(世帯の合算ではありません)。
【高校生等】申請書.pdf (PDF 69.4KB)
【高校生等】記入例.pdf (PDF 81.2KB)

添付書類
●申請者の振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)
●申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)の所得がわかるもの(所得証明書・非課税証明書など)(令和3年1月1日時点で島田市に住所がない方のみ)
●子どもの住民票(申請者と別居し、子どもの住所が島田市にない場合のみ)

電子申請
12月24日から電子申請による受付を開始しました。以下をクリックまたはタップし申請してください。
申請フォームはこちら(外部リンク)※こちらは高校生等用の申請フォームです

【注意事項】

  • 添付書類は上記と同様です。スマホ等で撮影した画像データを添付していただきます。できるだけ画面いっぱいに鮮明に映るように撮影してください。
  • 受付の順番は窓口、郵送で申請いただく方と同様です。
  • 世帯の状況により、子育て応援課から確認の連絡をしたり、追加の書類提出を求める場合があります。

 

新生児の保護者
【新生児用】申請書.pdf (PDF 67.1KB)
【新生児用】記入例.pdf (PDF 80.2KB)

添付書類
●申請者の振込先金融機関口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)
●申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)の所得がわかるもの(所得証明書・非課税証明書など)(令和3年1月1日時点で島田市に住所がない方のみ)
●児童の住民票(申請者と別居し、児童の住所が島田市にない場合のみ)

電子申請
12月24日から電子申請による受付を開始しました。以下をクリックまたはタップし申請してください。
申請フォームはこちら(外部リンク)※こちらは新生児用の申請フォームです

【注意事項】

  • 添付書類は上記と同様です。スマホ等で撮影した画像データを添付していただきます。できるだけ画面いっぱいに鮮明に映るように撮影してください。
  • 受付の順番は窓口、郵送で申請いただく方と同様です。
  • 世帯の状況により、子育て応援課から確認の連絡をしたり、追加の書類提出を求める場合があります。

 

申請期間

窓口、郵送による申請
令和3年12月15日(水)~令和4年3月14日(月)(※郵送の場合は令和4年3月14日必着)
令和4年3月14日(月)までに申請がない場合は、給付金は受け取ることができなくなります。

※新生児分の場合、令和4年2月生まれは令和4年3月15日(火)まで、令和4年3月生まれは令和4年4月15日(金)までに申請してください。

電子申請
令和3年12月24日(金)~令和4年3月14日(月)
令和4年3月14日(月)までに申請がない場合は、給付金は受け取ることができなくなります。

※新生児分の場合、令和4年2月生まれは令和4年3月15日(火)まで、令和4年3月生まれは令和4年4月15日(金)までに申請してください。令和3年3月15日以降の新生児分の申請は、恐れ入りますが窓口または郵送での申請をお願いします。

 

提出先
子育て応援課(市役所本庁舎1階)
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
※令和3年12月29日から令和4年1月3日までは閉庁日です。

郵送送付先
〒427-8501
静岡県島田市中央町1番地の1
「子育て応援課子育て世帯への臨時特別給付係」宛て

 

現に子どもを養育しているにもかかわらず給付金を受け取れていない方へ

すでに支給を行っている「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」(18歳以下の児童1人10万円の給付)を、基準日より後の離婚等により現に子どもを養育しているにもかかわらず受け取れていない方へ、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(以下、(支援給付金)」を支給いたします。

支援給付金を受け取るためには申請が必要です。

 

支給対象者

支給対象者は、令和3年度(令和2年分)所得が児童手当の所得制限限度額内であり、かつ以下の条件にすべて当てはまる方が支給対象となります。

※所得制限限度額についてはこちらをご確認ください。

①児童手当受給者(中学生以下の子どもを養育している方)の場合
●令和3年9月1日から令和4年2月28日までに離婚などでひとり親世帯になった、または、配偶者と別居しており離婚協議中あるいは離婚調停中である
●令和4年2月28日までに児童手当の受給者に係る変更手続きを完了している
●「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の支給を受けていない
●申請時点で島田市に住民登録がある

※児童手当の受給者が配偶者となっている方は、令和4年2月中に児童手当の受給者を変更する必要があります。

②高校生のみの世帯(中学生以下の子どもを養育していない方)の場合
●令和3年10月1日から令和4年2月28日までに離婚などでひとり親世帯になった、または、配偶者と別居しており離婚協議中あるいは離婚調停中である
●「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の支給を受けていない
●申請時点で島田市に住民登録がある

③その他これらに準ずる方
●令和3年9月以降に、DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず給付金の支給先が変更されていない場合や、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合など

※子育て応援課へお問い合わせください。 

 

給付額
18歳以下の児童一人につき10万
※ただし、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」を受け取った(元)配偶者等からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合は、その額を差し引いた額を支給します。

 

申請期間
令和4年2月24日(木)から令和4年3月23日(水)まで※郵送の場合は必着

 

申請方法および提出書類

必要書類を揃えて、郵送または子育て応援課窓口へ直接ご提出ください。申請書は以下からダウンロードも可能です。なお書類が揃っていない時点での受付は出来ません。

①児童手当受給者(中学生以下の子どもを養育している方)の場合
●申請書
●申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等の写し)
●申請者の受取口座を確認できるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)※児童の口座には振り込めません。
●«離婚済みの方»令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は、申請日時点)までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本など)
●«離婚協議中の方»令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は、申請日時点)で離婚協議中であることが確認できる書類(家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)※児童手当や児童扶養手当の手続きの際に提出している方は省略できる場合があります。
●«申請者が公務員の場合»所属庁から令和4年3月分(令和4年2月28日までに申請する場合は、令和3年10月以降の分)の児童手当を受給していることがわかる書類の写し(認定通知書、支払通知書など)
●«申請者が令和3年3月中に島田市に転入した場合»令和4年3月分の児童手当を受給していることがわかる書類の写し(前住所地で発行された認定通知書、支払通知書など)

②高校生のみの世帯(中学生以下の子どもを養育していない方)の場合
●申請書
●申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等の写し)
●申請者の受取口座を確認できるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)※児童の口座には振り込めません。
●申請者の令和3年度(令和2年分)所得がわかる書類(所得課税証明書・非課税証明書など)※令和3年1月1日時点で申請者の住所が島田市になかった場合に必要です
●児童の住民票※申請日時点で児童の住所が島田市外にある場合に必要です
●«離婚済みの方»令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は、申請日時点)までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本等)
●«離婚協議中の方»令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は、申請日時点)で離婚協議中であることが確認できる書類(調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本等)※児童扶養手当の手続きの際に提出している方は省略できる場合があります。

 

申請書ダウンロード

申請書(PDF 180KB
記入例(PDF 193KB)

 

 

その他
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
振り込みができなかった場合など、子育て応援課から対象者に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子育て応援課または最寄りの警察署にご連絡ください。

 

お問い合わせ
今回の給付金に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:  0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間: 午前9時から午後8時(12月29日~1月3日を除く土・日曜日、祝日も対応)

通知の内容など、個別のお問い合わせは、下記までご連絡ください。

お問い合わせ

子育て応援課子育て応援係
0547-36-7159

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