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定期予防接種の受け方?

2020.07.03.Fri

定期予防接種は、委託医療機関や県内相互乗入れ協力医療機関等の実施医療機関で受けられます。事前に必ず予約をしてください。

 

~新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ~
予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に生後2か月から予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減っていくときに、赤ちゃんがかかりやすい感染症(百日せき、細菌性髄膜炎など)から赤ちゃんを守るために、とても大切です。お子さまの健康が気になるときだからこそ、予防接種を遅らせずに、予定どおり受けましょう。

 
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?委託医療機関で接種


定期予防接種は委託医療機関で受けることができます。
島田市は次の機関と委託契約を結んでいます。島田市医師会・榛原医師会・志太医師会・小笠医師会・焼津市医師会・市立島田市民病院・藤枝市立総合病院・静岡厚生病院・加藤内科医院(吉田町)。
市内実施医療機関は下記のPDFをご覧ください。市外で接種を行う場合は、健康づくり課にお問い合わせください。
健康カレンダー(PDF)

 
 

?委託医療機関以外で接種


県内相互乗入れ実施協力医療機関
委託医療機関以外で、相互乗入れ実施協力医療機関で接種する場合には、相互乗り入れ予防接種依頼書が必要となります。下記の依頼書の発行には申請書を提出してから約1週間かかります。申請書については下記のPDFファイルをご覧ください。相互乗入れ実施協力医療機関の確認は、健康づくり課にお問い合わせください。

 
 

?県内相互乗入れ実施協力医療機関以外で接種


里帰り等の理由により、県外医療機関等で接種する方は、予防接種実施依頼書が必要となります。依頼書の発行には申請書を提出してから約1週間かかります。申請書については下記のPDFファイルをご覧ください。
島田市予防接種料金助成要綱に基づく依頼書の発行申請書(PDF)

 

依頼書発行後、依頼書を持って接種医療機関で接種を行い、一旦接種料金の全額を医療機関へ支払います。接種後、健康づくり課に料金助成申請を行います。助成額は、島田市で定めている基本額と領収額を比べて少ない方の金額になるため、自己負担額が生じる場合があります。接種後の料金助成申請期限:令和2年度中の接種については、令和3年4月5日までに健康づくり課に行ってください。

 
 

?長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保


定期予防接種対象者で特別の事情があることにより、予防接種を受けることができなかったと認められる者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間定期接種の対象とします。
特別の事情については、確認が必要になりますので事前に健康づくり課にお問い合わせください。
事前に長期療養該当理由書の提出が必要となります。
長期療養該当理由書(PDF)

 

?持ち物


・母子健康手帳
・予診票(赤ちゃん訪問時配布のしまだこども手帳)
・委任状(保護者が同伴できない時には予診票の委任状の欄に記載が必要です。)
予防接種委任状

 
 

?料金


対象期間内での接種は無料(公費)です。
ただし、里帰り等により県外で接種する場合は、自己負担金が生じることがあります。

 
 
 

?注意事項


健康状態の良い時に受けましょう。しまだこども手帳や予防接種と子どもの健康をよく読んでください。接種時は健康状態の分かる保護者が同伴してください。やむを得ない理由により保護者が同伴することができない場合には、お子さんの健康状態の分かる親族等が同伴すれば可能です。その場合には、予診票の委任状の欄に記入が必要です。

 
 
 

?お問い合わせ

健康福祉部健康づくり課健康支援係

電話:0547-34-3285
Fax:0547-34-3289

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