- 死産、流産の場合でも、妊娠12週目以降であれば支給の対象となります。
- 出産した日が国民健康保険加入後6ヶ月を経過していない場合、支給対象外となることがあります。
2020.08.08.Sat
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金(42万円)が支給されます。
平成21年10月1日から医療機関等への「直接支払制度」が導入され、出産育児一時金を医療機関等へ支払うことができるようになりました。
また、「直接支払制度」を導入していない医療機関では、「受取代理制度」を利用できる場合がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。
保険証を医療機関等に提示し、「直接支払制度」の説明を受けてください。市役所で手続をする必要はありません。
被保険者(世帯主)に42万円との差額を支給します。
次のものを持参し、国保年金課国民健康保険係、または金谷南・金谷北・川根支所の地域総合課へ申請してください。
※出産育児一時金の振込先は、原則世帯主名義の口座になります。世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任欄への世帯主と口座名義人それぞれの署名、押印が必要となります。
被保険者(世帯主)に出産育児一時金を支給します。
次のものを持参し、国保年金課国民健康保険係、または金谷南・金谷北・川根支所の地域総合課へ申請してください。
※世帯主以外の口座へ振り込みを希望する場合は、世帯主と口座名義人の印鑑をお持ちください。
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