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児童扶養手当の支給月額変更のお知らせ
2016.07.06.Wed
児童扶養手当
母子(父子)家庭等の『生活の安定』と『自立の促進』を通して、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
手当ての支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当てを請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部を支給しません。
●手当を受けることができる方●
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、監護している母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
1.父母が離婚した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が重度の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が裁判所から保護命令を受けた児童
7.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで壊胎した児童
9.棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
・次の場合は手当を受けることができません。
1.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
2.児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
3.母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
4.児童が父(母)と生計を同じくしているとき
公的年金や遺族補償等を受給されている人へ
平成26年12月分の手当から、公的年金等を受給している人であっても、本人及び対象児童の年金の支給額(月額換算)が児童扶養手当の支給月額よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。
詳しくは、子育て応援課の窓口までお問い合わせください。
●児童扶養手当の支給額●
詳しくは下記のURLからご覧ください。
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/kosodate/jidoufuyou.html
●児童扶養手当の支払日●
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。4月、8月、12月の各11日(土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。
●注意事項●
次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
・手当を受けている母(父)が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
・対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
・遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
・児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき
・その他受給要件に該当しなくなったとき
公的年金を受給できるようになった場合
公的年金を受給されている人については、児童扶養手当の支給月額は変更になります。年金を受給できるようになりましたら、必ず届出を行ってください。
●手続きの方法●
児童扶養手当手続き方法のページをご覧ください。
お問い合わせ
子育て応援課子育て応援係
島田市中央町1-1
電話番号:0547-36-7159
ファックス:0547-36-8006