インフォメーション
児童扶養手当について

2019.01.27.Sun

●児童扶養手当
母子(父子)家庭等の『生活の安定』と『自立の促進』を通して、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
手当ての支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当てを請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部を支給しません。
■手当を受けることができる方
手当てを受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、監護している母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
1.父母が離婚した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が重度の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が裁判所から保護命令を受けた児童
7.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらない懐胎した児童
9.棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※詳細は、下記の「島田市HP」からご覧ください。
●島田市ホームページ(児童扶養手当)
子育て応援課 子育て応援係
電話:0547-36-7159
FAX:0547-36-8006

Loading

年齢で絞る 年齢で情報を絞る
絞り込みはいつでも
こちらから変更できます。

次回からこのメッセージを表示しない

キーワードで検索