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児童手当について

2024.10.01.Tue

児童手当について

令和6年10月11日(金)は、児童手当の振込日です。
今回の振込額は、令和6年6月~令和6年9月分までの4か月分です。

📌令和6年10月分から、支払回数が変更されます。
「年3回」→「年6回」
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)
※2か月ごと(偶数月)に支給
※変更後の初回支給は令和6年12月

📌例年10月に発行していた「児童手当年間支払通知書」につきまして、令和6年度から廃止とさせていただきます。
今後、支給額については、手当額が変更したときに送付される「児童手当額改定通知書」や、口座への入金記録にてご確認くださいますようお願いします。

 


『児童手当』は次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当は、子どもの将来を考え、有効にご活用いただきますようお願いします。

受給できる人(保護者)
💡島田市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育する父母等のうち生計中心者の方
  ※未成年後見人を含みます
💡海外に住んでいる父母から、児童と同居し養育する者として指定を受けた人

支給対象となる子ども
💡日本国内に住所を有する、高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童

手当額(支給対象となる子ども1人の月額)

児童が第何子であるかは、令和6年10月分以降、「22歳到達後の最初の年度末まで」にある児童の数で判定します。
※22歳年度末までの上の子は、大学生に限らず、受給者が経済的負担をしている場合は対象となります。

児童手当法が改正され、10月分から児童手当制度が拡充されます。
くわしくはこちらから

支払予定日
令和6年6月~令和6年9月分→令和6年10月11日(金)
令和6年10月~令和6年11月分→令和6年12月13日(金)
令和6年12月~令和7年1月分→令和7年2月14日(金)
令和7年2月~令和7年3月分→令和7年4月14日(月)
令和7年4月~令和7年5月分→令和7年6月13日(金)
令和7年6月~令和7年7月分→令和7年8月14日(木)
令和7年8月~令和7年9月分→令和7年10月14日(火)
※口座変更を希望する際は、支払期の前月10日までに変更手続きが必要です。

 

児童手当制度拡充についての申請

令和6年9月27日に、受給世帯向けに郵送した通知には、様式を同封していますが、実際に申請が必要な方はごく一部です。
申請が必要かどうかは、以下をご覧ください。

申請が必要な人
◉高校生年代の児童のみを養育し、現在受給していない人
◉所得が上限を超えていることにより、現在支給対象外の人
◉大学生年代の兄・姉をカウントすることで、多子加算の対象が増える人

申請が不要な人
◉今回の制度改正で支給額が変わらない人
◉現在特例給付(月5000円)を受給している人
◉現在児童手当を受給しており、高校生年代または、第3子以降の児童を養育している人

申請が必要な場合は、郵送または窓口(子育て応援課・金谷支所・川根支所)で申請してください。
必要書類など詳しくはこちらから

お問い合わせ

子育て応援課子育て応援係

0547-36-7159

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