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ひとり親世帯臨時特別給付金について

2021.02.09.Tue

子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、新型コロナウイルス感染症の影響により特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、国の政策に基づき、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を実施しています。
申請期限は2月末までとなりますので、対象の方はお早目に申請をお願いいたします。

 

ひとり親世帯臨時特別給付金支給対象者

以下のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要です)
(2)公的年金等※1を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(申請が必要です)
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と 同じ水準※2になっている方(申請が必要です)

既に、この給付を受けた方は対象外です。

※1   遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2   すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

 

 

給付額

基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

追加給付
1世帯5万円
(支給対象者(1)、(2)に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付)

基本給付再支給
基本給付と同額

申請期限
令和3年2月26日(郵送の場合は令和3年2月28日消印有効)

審査結果及び支給日
審査の結果は郵送により通知します。なお支給日は通知書に記載します。

注意事項
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

 

 

公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

基本給付(再支給を含む)
申請が必要です。支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書、平成30年中の所得を証明する書類(課税証明書等)を提出してください。

公的年金受給者用申請書 (PDF 196KB)
簡易な収入額の申立書(本人) (PDF 348KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等) (PDF 348KB)
簡易な所得額の申立書 (PDF 206KB)

 

追加給付
申請が必要です。支給対象者となる場合は、申請書を提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少したことを証明するための添付書類は不要です。

追加給付申請書 (PDF 106KB)

 

申請期限
令和3年2月26日(郵送の場合は令和3年2月28日消印有効)

審査結果及び支給日
審査の結果は郵送により通知します。なお支給日は通知書に記載します。

注意事項:給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

 

お問い合わせ

子育て応援課子育て応援係
☎0547-36-7159
受付時間 平日8:30~17:15

制度全般について
ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター(国)
電話番号  0120-400-903  (受付時間  平日9:00~18:00)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html

申請書を郵送の場合の郵送先

〒427-8501
島田市中央町1番の1
島田市役所  子育て応援課
ひとり親家庭臨時特別給付金担当  宛

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