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児童扶養手当についての情報
2020.04.14.Tue
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。手当を請求する者(父母又は養育者)もしくは、扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部又は一部を支給しません。
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、監護している母、または父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
・父母が離婚した児童
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が重度の障害の状態にある児童
・父(母)の生死が明らかでない児童
・父(母)に1年以上遺棄されている児童
・父(母)が裁判所から保護命令を受けた児童
・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
・児童や、母(父)または養育者が日本国内に住んでいないとき
・母(父)が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
・児童が父(母)と生計を同じくしているとき
公的年金等を受給している人であっても、本人及び対象児童の年金の支給額(月額換算)が児童扶養手当の支給月額よりも低額な場合は、その差額を受給できるようになりました。
詳しくは、子育て応援課の窓口までお問い合わせください。
児童扶養手当は、第1子、第2子、第3子以降の区分に応じて、定められた額を支給します。
区分 | 金額 |
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全部支給 | 月額43,160円 |
一部支給 | 所得に応じて、43,150円から10,180円までの10円刻みの額 |
区分 | 金額 |
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全部支給 | 月額10,190円 |
一部支給 | 所得に応じて、10,180円から5,100円までの10円刻みの額 |
区分 | 金額 |
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全部支給 | 月額6,110円 |
一部支給 | 所得に応じて、6,100円から3,060円までの10円刻みの額 |
全国消費者物価指数の変動を反映して、翌年度の4月分以降の支給額が改定される場合があります。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(土、日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分が支払われます。
?お問い合わせ
こども未来部子育て応援課子育て応援係
電話:0547-36-7159