インフォメーション
☝島田市私立幼稚園就園奨励費補助金?
2019.08.26.Mon
各家庭の所得状況に応じて、幼稚園に幼児を通園させている保護者の経済的負担の軽減を図る制度です。
令和元年度については、令和元年10月から国の幼児教育・保育無償化事業が開始予定のため、平成31年4月から令和元年9月に入園・在園されている方が幼稚園就園奨励費補助金の対象となります。
当該年度に納める市民税の所得割額によって、幼稚園の入園料及び保育料の一部が減免されます。
島田市では、幼稚園教育の振興を図るため、一部国の幼稚園就園奨励費補助金の交付を受けてこの事業を実施しています。
平成29年9月より園に対して支払う保育料について、同一生計であれば、上の子が何歳でも第二子は半額補助、第三子以降は全額補助となるよう、補助額を増額します。今年度の入園料も一部対象となります。
1.補助の対象、保育料の減免額
島田市在住で、私立幼稚園に満3歳児から5歳児の園児が通園している各家庭が対象で、市民税の均等割額及び所得割額により減免額を決定します。
ご両親の課税額の合計が基準となりますが、同居の祖父母がおり、その方の所得が世帯で最多所得となる場合は、その課税額も合算の対象となります。
所得割額は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額となります。
島田市私立幼稚園就園奨励費補助金補助限度額(令和元年度)(PDF 114KB)
表中の額は補助限度額となります。保育料が低額の場合や途中入退園をした場合は、補助額は表の金額とは異なります。
市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割額非課税世帯並びに市町村民税所得割額77,100円以下のひとり親世帯等については、表中の括弧内の金額を限度額として適用します。
なお、ひとり親世帯等とは保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とします。
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
- 身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
- 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る)
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る)
- 生活保護法に規定する要保護者
- その他要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
2.申込方法
市内の各幼稚園を通じて申請書を配布します。(申請は年度内に一回です。)
申し込みは、各幼稚園にお申し出ください。市外の私立幼稚園に通園している場合も同様です。
※令和元年度については、平成31年4月から令和元年9月に入園・在園されている方が対象となります。
申請書類
添付書類
- 戸籍謄本、障害者手帳等の写し(ひとり親世帯等に属する児童の申込の場合)
- 所得課税証明書など、当年度の市民税額のわかる書類(当年度1月1日に島田市に住所のない方のみ)
提出場所
通園する幼稚園へご提出ください。
(添付書類は市役所保育支援課まで直接ご提出いただいても結構です。)
提出期限
令和元年9月20日(金)
その他
大学生の子ども等、同一生計であるが住所を別にしているきょうだいがいらっしゃる場合は、保育支援課に申し出てください。